同志社女子大学生活科学会会則

1.本会は同志社女子大学生活科学会と称する。

2.本会は正会員と特別会員をおく。
  正会員は同志社女子大学生活科学部学生、生活科学研究科学生、卒業生および生活科学部専任教員とする。
  特別会員は ⓐ女専・2年修了生 ⓑ旧教員とする。

3.本会は生活科学に関する研究および会員相互の親睦を主な目的とする。

4.本会は下記の事業を行う。
  (1)毎年1回大会の開催
  (2)研究会および講演会の開催
  (3)会誌の発行
  (4)奨学金の給付
  (5)その他

5.本会に以下の役員をおき、運営委員会を組織する。
  (1)会 長  1名
  (2)副会長  1名
  (3)委 員  24名〔①学生12名、②大学院または研究生1名、③卒業生3名、④教職員8名(うち会計2名、監査1名)〕 

6.会長は運営委員の互選により選出される。
  副会長は運営委員会の推薦により会長が委嘱する。
  運営委員のうち学生12名および大学院生または研究生1名は該当委員より選出し、卒業生3名、会計2名および監査1名は会長が委嘱し、教員5名は生活科学部教職員の互選による。役員の任期は原則として2年とし、重任を妨げない。

7.本会運営の経費は会費・会誌購読料その他の収入で支弁する。会計報告は年1回大会において行い承認を得る。

8.本会の会費は終身会費12,000円とする。

9.会誌購読料は年間500円とする。ただし、入会後4年間は会誌購読料を徴収しない。

10.本会は支部をおくことができる。その運営に関しては本部に連絡しなければならない。

11.本会則の改正は運営委員会の議を経て大会の承認を得なければならない。

12.本会本部を下記におく。
    〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入玄武町602
           同志社女子大学 生活科学部事務室

付則 1. 本会則は昭和42年3月1日より発効する。
   2. 昭和42年7月10日に一部改正した。
   3. 昭和46年6月19日に一部改正した。
   4. 昭和47年6月17日に一部改正した。
   5. 昭和49年6月21日に一部改正した。
   6. 昭和52年6月18日に一部改正した。
   7. 昭和53年6月10日に一部改正した。
   8. 昭和56年6月13日に一部改正した。
   9. 昭和63年6月11日に一部改正した。
   10. 平成9年10月4日に一部改正した。
   11. 平成10年10月3日に一部改正した。

同志社女子大学 生活科学会奨学金規定

 同志社女子大学生活科学部生または大学院生活科学研究科生で経済上の援助を必要とする学力優秀な者に対し、願い出により奨学金を支給して、その学業の達成を助ける。

1.支給額は原則として年間1人につき授業料の半額以内とする。

2.支給された奨学金については返還の義務はない。

3.募集は毎年1回、原則として9月に行い、学内に公示する。

4.志願者は所定の願書書類を提出する。

5.選考は生活科学会運営委員の教員に依嘱する。

6.奨学金は原則として1年限りのものとする。

7.奨学金の交付は、11月に生活科学会会長により行われる。

附則 1. 本規定は昭和45年4月1日より発効する。
   2. 昭和62年10月28日に一部改正した。
   3. 平成4年7月4日に一部改正した。
   4. 平成14年6月26日に一部改正した。
   5. 平成24年6月6日に一部改正した。

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